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最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)1084号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人久保千里の上告理由について。

被告(控訴人、上告人)が本案について答弁書を提出した後原告(被控訴人、被上告人)が訴の取下書を提出し、被告がこれに対する同意を拒絶した場合は、原告の訴の取下は無効と確定し、爾後被告が更めて同意をしても、さきの訴の取下は効力を生じない旨の原審の判断は正当である。所論は独自の見解であつて、採用するに足らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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